長洲町議会 2020-06-25 令和2年第2回定例会(第3号) 本文 2020-06-25
附則第10条の2、第24号につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例としまして、中小企業者等が地方税法等の一部を改正する法律の施行の日から令和5年3月31日までの間に、認定先端設備等導入計画に従って導入した家屋及び償却資産について、3年間に限り税額をゼロとする規定を新設するものでございます。
附則第10条の2、第24号につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例としまして、中小企業者等が地方税法等の一部を改正する法律の施行の日から令和5年3月31日までの間に、認定先端設備等導入計画に従って導入した家屋及び償却資産について、3年間に限り税額をゼロとする規定を新設するものでございます。
改正の主なものは、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した納税者等について、市税の徴収猶予の特例、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、売上が減少した中小企業者等のうち、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて申告した事業者についての令和3年度分の固定資産税の軽減措置、また、認定先端設備等導入計画に位置づけられ、施行日から令和3年3月31日までに取得した事業用家屋、構築物についての固定資産税